業務案内

就業規則、賃金規定等の策定、メンテナンス

就業規則  就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。
法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。 10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。

 なお、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。就業規則を作成したときには法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもありますのでメンテナンスも重要です。

お問合せ電話

お役立ち情報

連絡先

三原労務管理事務所

〒862-0962
熊本市南区田迎5-11-15Kビル1F
TEL 096−284−1195
FAX 096−284−1196
e-mail  コチラヘ
社会保険労務士 三原裕樹です。
お気軽にご相談下さい。